技能
技能
業務が限定されています。
技能ビザとは (9種類に限定)
日本の公私の機関との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で、経歴や待遇面について
一定の要件を満たすもの
1. 外国料理の調理、外国食品の製造・加工にかかる技能(例:コック)
2. 外国特有の建物、土木にかかる技能(例:教会の建築)
3. 外国特有の製品の製造又は修理にかかる技能(例:ルイヴィトン)
4. 宝石・貴金属または毛皮加工にかかる技能(例:水晶研磨人)
5. 動物の調教にかかる技能(例:JRA)
6. 石油探査などの掘削、地質調査にかかる技能
7. 航空機の操縦技能(2500時間以上の飛行歴)
8. スポーツの指導にかかる技能
(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導歴)
1.~6.は原則として10年以上の実務経験を要する。
9. ぶどう酒の品質鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定等)の技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン等鑑定にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で下記の事項に該当るもの。またその技能を要する業務に従事する者。
イ. 国際的に開催されるソムリエコンクールで優秀な成績を納めた者
ロ. 国際ソムリエコンクール(出場資格1国1人に限定)に出場したことがある者。
ハ. ワイン鑑定等にかかる技能に関して国または地方公共団体ま たはこれに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者。