在留資格認定申請,企業内転勤,人文知識・国際業務,技能(コックさん)ビザ,技術ビザなどの取得代行,定住申請,永住申請,帰化申請,国際結婚・離婚などのサポートを、お受けしています。

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お問い合わせ: [check] E-mail:yoji@peach.plala.or.jp
電話番号: 03-3749-7496 時間外: 070-6474-3746
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〒157-0066
東京都世田谷区成城1-30-12グリーンヴィラA
佐藤洋二CFP国際法務事務所
特定行政書士 佐藤洋二
(特定行政書士・CFP・1級ファイナンシャルナンシャ・プラニング技能士・宅地建物取引士)

業務案内

はじめまして

当事務所は、わが国に入国を希望する外国人の方のビザの申請及び現にわが国に在留している外国人の方の在留資格の更新・変更等の手続きを代行しております。 申請取次行政書士事務所です。


以下のようなことで、お困りの方をサポートをしています。
入国ビザ(VISA)の申請サポートいたします。

  • 外国人を採用し海外から招へい予定の企業様
  • 外国人を中途採用された企業様
  • 日本で起業(投資・経営)したい外国人の方
  • 日本で就職または転職を希望される外国人の方
  • 日本に永住を希望され、入国管理局の手続きを頼みたい方
  • 国際結婚をした配偶者を日本に呼び寄せたい方
  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼び寄せたい方
  • 配偶者ビザで在留していたが離婚してしまった外国人の方
  • 国際結婚しようと思った相手の外国人がオーバースティの場合
  • 在留特別許可を申請したいと思っている方
  • ビザの申請をしたが不許可になった方及び再申請希望の方
  日本で生活している外国籍の方たちが、安心して暮らせるように誠実をモットーにサポートしています。お気軽にご相談ください。 

注意、注意・・(Attention・・・Attention・・・)

  • 留学生です。アルバイトしたいのですが?・・・できますか?
    資格外活動許可が必要です。
  • 今の仕事を続けたいのですが?
    在留期間の更新の手続きが必要です。
  • 日本人女性と結婚しました。
    在留資格変更をして下さい。就労に制限がなくなります。
  • 大学教授です。通訳や翻訳の副業をしたい。
    資格外活動許可を取ってください。
  • 私はイタリア人です。韓国人の妻に子供が生まれました。
    子供の在留資格を取ってください。
  • 長く日本で仕事をしてきました。このまま日本で一生すごしたい。
    永住の在留資格を取ってください。
  • 就職が決まりました。会社から働ける証明を出してと言われた?
    就労資格証明書を取ってください。

トピックス

2012年7月9日から、入管法が変わりました。
在留資格を持って我国に中長期間在留する外国人を対象として、法務大臣が在留管理に関する必要な情報を継続的に把握するために「新しい在留管理制度」が施行されています。また、2012年7月9日から外国人登録法は廃止されました。

「新しい在留管理制度」の対象者とは、我国に入管法上の在留資格を持って中長期間在留する外国人で、次の1.~6.のいずれにもあてはまらない外国人の方です。

  1. 「3月」在留期間が決定された人
  2. 短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
  5. 「 特別永住者
  6. 「在留資格を有しない人」

適法に在留する外国人の利便性向上措置

  • 在留期間の上限「3年」→ 在留期間「5年」の上限が設定されました。

再入国許可制度の変更

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人で出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。再入国許可を受ける場合、これまでの「3年」から「5年」に、上限が伸長されました。

  • 在留期限が出国後1年未満の期間に到来する場合は、その在留期限まで再入国する必要があります。切れると再度在留資格を取り直さなくてはなりません。

高度人材優遇制度 ( 高度人材ポイント制度 )

高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度

この制度は、日本国内のさまざまな分野で働く外国人の方々の利便性を高めて、優秀な外国人を積極てきに誘致し、日本の国際競争力を高めていくことを目的としています。

高度人材として入国を認められた方は、出入国管理上の優遇措置を受けられます。

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 「5年」の在留期間の付与
  3. 在留歴に係る永住権許可要件の緩和
  4. 入国・在留手続きの優先処理
  5. 配偶者の就労
  6. 親の帯同 ( 一定の要件を満たすことが必要。)
  7. 高度人材に雇用される家事使用人の帯同 ( 一定の要件を満たすことが必要。)

高度人材としての活動類型

活動区分該当例ポイントの合計点
高度学術研究活動基礎研究や最先端技術の研究を行う外国人研究者など学歴・職歴・年収・ 年齢の各項目、特別加算項目(研究実績や資格、地位、その他)のポイントが70点以上
高度専門・技術活動専門的な技術・知識などを生かして、新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発などを担う外国人
高度経営・管理活動日本企業のグローバルな事業展開のために、豊富な実務経験などを生かして企業の経営・管理に従事する外国人

我国の発展のためにもうけらた制度です。優秀でかつ素行の善良な外国人の活用を目的としています。

ビザ取得乾杯

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