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特定活動

特定活動とは

特定活動とは
 法務大臣が個々の外国人について次のイからニまでのいずれかに該当するもの として特に指定する活動
 イ 本邦の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校においてするものに限る。)又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動
 ロ 本邦の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律 第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
 ハ イ又はロに掲げる活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 ニ イからハまでに掲げる活動以外の活動

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